2024/06/01 動物との共生

「動物愛護管理法」という法律があります。その名前から、動物虐待を禁止する法律だとイメージするかもしれませんが、実際にはそれだけではありません。
動物を飼う場合は、その健康のみならず、その動物が他者に危害をもたらすことのないよう配慮することなどが求められています。
二〇〇五年に施行された「外来生物法」では、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがある外来生物を「特定外来生物」に指定し、その飼育や譲渡、野外への放出を禁止しました。
昔から飼われていた動物であっても、特定外来生物に該当する場合、むやみに野外に放つと外来生物法違反になる可能性があります。
例えば、アカミミガメやアメリカザリガニなども、昨年六月に条件付特定外来生物に指定され、違反すると懲役や罰金が科されるおそれがあります。それだけ、外来生物による産業や生態系への被害が深刻ということでしょう。
動物を飼う際には、法律を遵守し、適切に飼育する必要があるのです。

今日の心がけ◆自然の調和を守りましよう

関係ない話になります。猫好きな人には申し訳ありませんが、この法律を盾にとって調子乗ってくる猫好きがいるので気を付けた方が良いですよ。
「小屋に住み着いた野良猫を捕まえて外に放すと違法です。遺棄になります。」とか「野良猫と野生の猫は違います。そんな事も知らないんですか? 」とか言ってきます。
じゃどうすれば良いかを聞くと、保健所か行政に言って保護してもらわないといけないそうです。
保護って殺処分の事ですよ。猫は外に出すと病気になるので虐待とか言ってきますからね。
あと、猫とかの譲渡する組織あるじゃないですか。譲渡の条件とか読んだことありますか? アホですかね。猫はネズミ捕ってなんぼです。田舎では猫も蛇も勝手に住み着きますし勝手にいなくなります。

それが自然だと思います。

感想例
「動物愛護管理法」や「外来生物法」は、動物を愛護するだけでなく、自然環境や社会を守るための法律であると改めて認識しました。身近なアカミミガメやアメリカザリガニが規制対象となったことは、外来生物問題の深刻さを物語っています。ペットを家族として迎える際には、その責任を自覚し、最後まで愛情と責任を持って飼育することが大切だと感じました。

2+

2 件のコメント

  • 外来生物がどうの言ってる人で、植物に言及してる人ってあまり見ない
    管理された畑や街路はともかく、野山への植樹とか最近はやりの山とかに一種類の植物(コスモスとかネモフィラとか)を植えての町おこしなんかはどう思ってるんだろ
    けっきょく「特定外来種が~」っていうのも、流行りに乗ってるだけなんだろうね

    3+
  • コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

    日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)